東京地方裁判所 昭和45年(ワ)1779号 判決
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〔判決理由〕二<証拠>によれば、次の事実が認められる。
本件交差点は次の直線道路が直交する交通整理の行われていない交差点で、右道路相互に見とおしは悪く、いずれも制限時速四〇キロメートルと定められている。
南北に通ずる道路(乙車進路)は、歩車道の区別がなく、幅員約7.9メートルで、北側交差点手前には一時停止の標識及び道路標示がある。
東西に通ずる道路(甲車進路)は両側に歩道があり、全幅員約11.15メートル、うち車道幅員約8.15メートルで中央線の標示がある。
甲車は、時速六〇キロメートル余で、徐行も左右の安全確認もしないで日没後であるのに前照灯をつけないで、本件交差点に進入した。
乙車は、時速約九〇キロメートルで、一時停止しないで本件交差点に進入した。その頃左方道路を進行する甲車を認めたが、制動のいとまがなかつた。
本件交差点内において甲車左フエンダー部と乙車前部が衝突し、さらに甲車は直進して中央線を越えて、丙車に正面衝突した。
三 右に認定した事故状況に基いて考えると、
(一) 本件事故は、甲車運転者の過失と乙車運転者(亡公和)の過失とが競合して発生したものであつて、その過失の割合は甲側四〇%、乙側六〇%とみるのが相当である。
四〜六<前略>
(三) 以下の損害は、甲車運転者と乙車運転者(亡公和)の共同不法行為によるものであつて、亡公和の負担すべき分は三(三)に記したとおり、その六〇%であるから、被告は(一)(二)の損害額の六〇%にあたる一二万七〇六八円を公和の相続人である原告ら(その1/2ずつ)に求償すべき債権を取得した。
(四) 被告は本訴において右求償債権をもつて、原告らの本訴請求債権と対当額六八七一円において相殺する旨の意思表示をし、よつて、右両債務はこれにより消滅した。
八 したがつて、原告らの請求は結局理由がないのでこれを棄却する。
(高山晨)